自分の夢や目標を叶えるために「ガッツリと高収入を手に入れたい!」という想いを抱きガールズバーでのバイトを始めてみたいと考える女性が近年増えています。
ガールズバーはキャバクラよりも敷居が低く、私服での勤務がOKな店舗や短時間で高収入を狙えるなど様々なメリットがあり、ナイトワークデビューを果たしたい女性にとって憧れのお仕事のひとつとして挙げられる機会が多くなっています。
一方で、「夜の仕事は危ないよ!」、「やばいから辞めた方がいいと思う!」と周囲から言われて不安に思っていたり、「もしかしたら私がバイトしているガールズバーは違法店かも・・・?」と不安を抱えながらバイトをしている女性も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、以下について詳しく解説します。
・ガールズバーが危険と言われている点について
・やめた方がいい危険なガールズバー
・ガールズバーで働くデメリット
・100%ホワイトなガールズバーがあるのかどうか
・少しでも安全なガールズバーの求人を探すにはどうしたらいいか
ガールズバーの業態はグレーゾーン

相談者さん
ガールズバーでバイトって危ないですか?
時給もいいのでカウンターのガールズバーでバイトしようと思っています。
でもガールズバーだし、よからぬことがあったりするのではと不安です。
ガールズバーのバイトは、水商売という夜の職業に対するイメージや風俗店などの仕事と混同して不安に思う方もいますが、『今すぐやめた方が良い!』という程危険なものではありません。
風営法をはじめとした法律や各市区町村が定める条例などをきちんと守り健全な営業形態で運営される店舗も多く存在します。
一方で、ガールズバーという名目で運営される店舗の多くは、キャバクラなどで見られる『接待』を伴う営業行為が多く伴うことから、法律上グレーゾーンな業態に該当するケースがしばしばあります。
- 「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」
接待はNG。深夜0時以降も営業することができる。 - 「接待飲食等営業許可」
接待はOK。深夜0時以降は営業することができない。
一般的に、ガールズバーは風営法に規定される「飲食店営業許可」に加えて①「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出して深夜0時以降もお酒の提供をしているケースがほとんどです。
しかし、実際には、カウンター越しに数十分に渡りお客さんと談笑する、お客さんの隣に座ってお酌をする、キャストの指名や同伴・アフター制度が設けられているなど、『接待』と捉えられてもおかしくない営業をする店舗が多く見られます。
また、②「接待飲食等営業許可(いわゆる1号許可)」が必要となるにも関わらず、許可を取得していない店舗や、許可を取得しているにも関わらず深夜0時以降も営業を行なっている店舗も少なくありません。
こうした悪質な店舗は、ただ単に運がよく『警察が把握できていない』か、『ガサ入れの機会を窺っている』可能性があり、違法行為を行なっているお店でバイトすることはそこで働く女性にとってもリスクがあるといえます。
自分が現在働いているお店や、これからバイトをしようと考えているガールズバーが適切な営業形態と取っているか慎重に判断しなければいけません。

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ガールズバーの店員が短時間で交代して接客すれば問題なし?

相談者さん
長話20分以上の会話が接待になりうるのなら10分15分くらいおきにキャストが交代?みたいなかんじにすれば接待にはならないのでしょうか
15分たったらどれくらいの時間あけてまた接客すればよいのでしょうか。
風営法2条3項による『接待』とは、「陥落的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指しており、数十分間に渡ってお客さんと談笑している場合にはガールズバーでは禁止される『接待』とみなされる可能性があります。
相談者さんのように、「キャストが短時間で交代を繰り返して1人あたりの接客時間を減らせば問題ないのではないか?」と疑問に思う方もいますが、時間の問題ではなく『接待』とみなされる行為があるかどうかが要点となります。
付随して、「カウンター越しに接客しているのであれば、お客さんの隣に座ってお酌をしていないから“接待”に当たらないのでは?」と考える方もいますが、そうした建前は通用せず実態で判断されることとなります。
「短時間でお客さんを交代すれば大丈夫!」、「少しお酌する位なら特に問題ない」…といった甘い言葉に釣られて働くお店を選んでしまえば、思いもよらない形で後悔してしまうかもしれません。
バイトをやめたほうがいい危ないガールズバーとは?

風営法などの法律や条例を遵守したクリーンなガールズバーであれば安心して高収入を手に入れることができますが、中には、違法・グレーな営業形態を取る店舗があるのも実情です。
違法行為やそう取られかねないグレー行為が横行している危険な店舗で現在バイトをしている、または、これからバイトを始めようと考えている場合には、キャストである女の子にとっても様々なトラブルを招く危険性があるため絶対に避けなければなりません。
では、具体的にやめた方がいい危ないガールズバーの特徴とはどの様なものがあるのでしょうか。
ここでは、危険なガールズバーについて事例を交えながら詳しく解説します。
18歳未満の従業員をガールズバーで22時以降も働かせている

相談者さん
ガールズバー摘発についての質問です。
最近まで働いていたガールズバーを摘発したいのですが、私自身も19歳で働いていました。
そのお店は17歳の女の子を雇っていて始発近い時間まで働かせています
お客さんとお酒を飲んだりタバコを吸ったりもしています。それだけでも摘発をできる理由になりますか?
キャストである女の子が18歳未満の未成年者であると分かった上で22時以降も働かせているガールズバーがありますが、18歳に満たない方を22時から5時まで働かせた場合には業種を問わず労働基準法に違反します。
また、風営法では、18歳未満の方に『接待』させることも禁止されていることから、未成年者を雇い入れている店舗はガサ入れなどによって摘発されるリスクがあります。
仮に、女の子が18歳以上であっても「深夜酒類提供飲食店」の許可を取得していないケースでは深夜0時以降に営業を行うことができないため、この場合には風営法に違反することとなります。
ガールズバーで未成年の従業員に飲酒・喫煙させている

ガールズバーで未成年の従業員に飲酒・喫煙をさせているケースでは、その店舗の店長などが未成年者飲酒禁止法などの罪に問われて処罰の対象となります。
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出して営業をしている店舗では、風営法が定める『接待』は行われないため、キャストである女の子に対して飲酒や喫煙などの行為が伴うことは考え難いですが、「接待飲食等営業許可」を取得してサービスを提供する店舗では特に注意が必要です。
以下のように、未成年者の従業員に対しての監視が行き届いていないガールズバーでのバイトは避けることが賢明です。
- お客さんからお酒を勧められたら飲むように指導している
- タバコ吸っていても何もおとがめなし
また、自身が未成年者である場合は未成年だからお酒は飲めない/タバコが吸えないことはキッパリと伝える姿勢を持つことが大切です。
「接待飲食等営業」の許可なしで堂々と接待をさせている

多くのガールズバーでは、警察から目を付けられることを避けるために法律に触れないギリギリのラインで接客を行なっているのが現状です。
しかし、コンプライアンス意識の低い悪質な店舗の場合には、「接待飲食等営業許可」を取得していないにも関わらずお客さんに対してキャバクラの様なサービス(隣の席に着いてお酌・数十分に渡りお客さんと会話など)を提供しているケースがあります。
さらに、そのサービスを提供していたキャストが18歳未満の未成年者であった場合には、風営法違反に加えて『児童福祉法』と『青少年健全育成条例』などに抵触する可能性があります。
キャバクラみたいな”接待行為”はしない
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ガールズバーのお客さんとのカラオケデュエットを許可している

ガールズバーに来店したお客さんとカラオケデュエットを行った場合には、風営法が定める『接待』としてみなされる可能性があります。
加えて、手拍子やタンバリンなどで場を盛り上げる行為も『接待』としてみなされるケースがあるため、たとえ「接待飲食等営業許可」を取得している店舗であっても深夜0時以降にお客さんにカラオケを勧めた場合には違法となります。
一方で、ガールズバーにカラオケを導入すること自体は違法ではありません。
後述する様にガールズバーで働く女の子やお客さんが1人で歌う場合には問題はありませんが、お客さんとのデュエットなどが許可されている店舗には注意が必要です。
ガールズバーの従業員が1人でカラオケを歌う場合は?

相談者さん
ガールズバーで接待はダメですが
従業員が1人でカラオケを歌うのは違法ですか?
ガールズバーの従業員が1人でカラオケを歌う場合には、風営法に定める『接待』に該当しないため違法ではありません。
ガールズバーにカラオケを導入すること、女の子やお客さんが1人で歌うケースなどに加えて、ホテルのディナーショーの様に不特定多数のお客さんを相手に演奏や余興などを行う場合には『接待』には当たりません。
近年では、ポールダンスやコスプレ姿のキャストによるショータイムなどのイベントを“売り”とするガールズバーも増えており、自身の特技を活かしながら活躍する女の子も少なくありません。
ガールズバーのお客さんと一緒にダーツなどをすることを許可している

ガールズバーに来店したお客さんとダーツやビリヤード、トランプ、ワニワニパニックなどのゲームを一緒に遊んだ場合には、風営法に定める『接待』に該当する可能性があります。
ダーツ、ビリヤード、トランプなど、アミューズメント遊具を導入している店舗は、警察によるガサ入れがあった際に違法行為が行われている店舗として取り調べが進められることもあるため注意が必要です。
ただし、カラオケなどと同様にキャストである女の子や来店されたお客さんが1人でゲームを遊ぶケースは『接待』に該当しないことから特に問題はありません。
楽しいお店の雰囲気を壊したくない、お客さんとちょっとしたゲームをするだけなら…と、つい出来心で遊んでしまう女の子もいますが、仮にお客さんからお誘いを受けても失礼とならない様断ることが大切です。
“飲食店”を超えたスキンシップを伴う接客をさせている

ガールズバーに来店したお客さんに対して、身体を密着させる様にして座る、胸や太ももなど通常の接客に必要とならない身体の部位を必要以上に触れる・触れさせる等、過度なスキンシップを行った場合には風営法に定める『接待』に該当する可能性があります。
ただし、社交辞令として軽く握手を交わす様な場合、酔い潰れたお客さんを介抱するために身体を密着させた様なケースでは『接待』には当たりません。
通常のバーや飲食店でのサービスに相応しくないスキンシップを伴う接客を強要されている場合には、違法店舗として摘発される可能性があると留意しなければなりません。

長く経営しているから100%ホワイトな営業をしているとは限りませんが、摘発されたりで閉業するガールズバーが多い中、長く経営しているという実績は少なからず、お客さんやキャストをしっかり管理しているという裏付けになりますよ!
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ガールズバーで20歳未満のお客さんに飲酒させている

民法では、18歳から成人になると定められていますが、20歳未満のお客さんに飲酒させた場合には未成年者飲酒禁止法違反となります。
一方で、お酒を飲ませてはいないものの18歳以下のお客さんをガールズバーに入店させた場合については、法律上では特に制限は設けられていません。
ただし、各市区町村が定める青少年健全育成条例などによって未成年者のガールズバーやキャバクラへの立ち入りが禁止されているケースが多いのが実情です。
自身のリスク管理の一環として、20歳未満のお客さんに飲酒を勧めている、18歳以下のお客さんの来店を許しているガールズバーでのバイトも避けた方がよいでしょう。
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仕事の一環として強引な客引き(キャッチ)をさせている
ガールズバーをはじめとした夜の職業では、仕事の一環して強引な客引き(キャッチ)をさせる店舗がありますが、そうしたガールズバーでのバイトも避けるべきです。
キャッチは、各市区町村などが定める迷惑防止条例などにより禁止されています。
具体的には、嫌がる通行人をしつこく足止めしてお店まで勧誘する、別の客引きから案内されたお客さんを店舗内に通してしまう、客引きをする目的で路上や公園などに待機するなどの行為がキャッチの例として挙げられます。
違反した場合には罰金・拘留・科料などの罪に問われることがあり、ガールズバーやキャバクラが軒を連ねる多くの繁華街では警察がキャッチに対して目を光らせています。
厳しい勧誘ノルマがある、平然と客引きを行なっているガールズバーでのバイトは避けるべきです。
一方で、店舗の入り口で単なる呼び込みを行った場合にはキャッチとはみなされず、迷惑防止条例違反には該当しません。
厳しいノルマを課し罰金を徴収している

相談者さん
ガールズバーのノルマについて
ガールズバーで働いています。
ノルマは全くありません!
ノルマ強制は一切無し
と書いてあったので本入店したのですが
この前LINEグループでシャンパンを3本降ろせなかったら1万5千円の罰金と言われました。
これはノルマになりますよね??
ガールズバーの多くの店舗ではノルマがないことがほとんどです。
しかし、ノルマの未達に対して「給料から◯◯円を差引く」といった罰金制度は労働基準法で違法と定められています。
また、上記の質問の様に「ノルマはまったくありません!」「ノルマ強制は一切なし!」との謳い文句があったにも関わらず、蓋を開けてみればノルマがあったパターンも雇用契約と実際の労働条件が異なっているため違法です。
雇用契約が労働基準法に違反している場合には、使用者に対して懲役、罰金が科されることや、労働基準監督署から指導が行われるケースもあります。
一方で、無断欠勤や当日欠勤をした場合には、罰金を請求されるケースは夜の世界では珍しくありません。
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ガールズバーの面接と称し風俗へ斡旋している

相談者さん
ガールズバーの面接と体験入店に行ったら、
「条件的にガールズバーだとどこでも雇ってもらえない。ソフトサロン(そう呼ぶだけで実際はピンサロ)の方が条件も良く自由に働ける。デリヘルとかは怖いでしょ?ソフトサロンならお店から出ないから安心してできる」
などと事細かにピンサロで働くことの良さを語られ、流れで体験入店に行くことになってしまいました。
ガールズバーの求人を装い風俗店への斡旋を行う悪質な店舗がありますが、言葉巧みに女の子を勧誘して風俗店に斡旋することは詐欺に該当します。
採用担当者の甘い言葉に「風俗の方が稼げそう…」と、つい流されてしまう女の子も少なくありませんが、劣悪な条件による労働を強いられる可能性や、常に性病のリスクを抱えながら働かなければならないということを忘れてはいけません。
また、悪質な店舗に風俗嬢として働いた事実を握られてしまえば、その後よりハードなサービスを提供する店舗へ斡旋されてしまうケースもないとは言い切れません。
こうした事例から自身の身を守るためには、決して甘い言葉に耳を貸さずにキッパリとNOと意思表示を行うことが重要です。
少しでもおかしいと思ったり話の雲行きが怪しくなってきた場合には、面接の途中でも席を立つことが賢明です。
危険なガールズバーでバイトするデメリット

危険なガールズバーでバイトをするデメリットは、働く店舗がガサ入れなどによって摘発された際に警察に出向く必要があり、悪質な事案によってはキャストである女の子も逮捕されるケースがあるということです。
■未成年者の女の子が違法なガールズバーで働いていた場合
参考人として警察での取調べに応じる必要がある他、学校、親(身元引き受け人)、児童相談所などに連絡されることとなります。
違法なガールズバーで働いていることが周囲にバレてしまえば、職場や学校を辞めざるを得ないケースに追い込まれてしまうことや、公務員などの一定の職業への就業制限を受けるなど、その後の人生に大きな影響を及ぼすこととなります。
こうした危険から自身の身を守るためにも、悪質なガールズバーの事例について詳しく理解した上でバイト探しを行う必要があります。

老舗のガールズバーは長く経営できるだけの安全性が確保されていると判断できます。
少しでも危ないガールズバーで働いてしまうリスクを減らすなら、老舗店の求人を狙うのも手ですよ。
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安全なガールズバーの見分け方は存在しない

今回は、危険なガールズバーの特徴を事例を挙げながら解説しましたが、確実に安全といえるガールズバーの見分け方は存在しません。
その理由は、たとえ大手の求人サイトであっても募集広告の要件さえ満たしてしまえば悪質な店舗でも求人広告を掲載できてしまうのが現状であり、求人媒体だけでは安全なガールズバーを見分けることが困難であるからです。
ただし、以下のポイントに注意して求人を選ぶことで危険な店舗に遭遇するリスクを下げることができます。
- 時給が周辺店舗の相場に比べて高すぎないか
- あまりにも良過ぎる待遇を謳っていないか
- ホームページ、SNS、Googleマップ上にお店に関する情報があるか(実在するお店であるかどうか)
- ネット上で確認できる範囲(SNSや口コミ)の評価はどうか
- 応募前に求人情報を問い合わせた時の対応はどうか
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また、求人広告掲載前だけではなく、掲載後も直接お店に足を運んで厳しくお店の実態を調査しているため、体入ドットコムに掲載の求人から応募すれば、違法なガールズバーに遭遇するリスクを下げることができます。
これからガールズバーで働きたいと考える女の子はぜひ「体入ドットコム」を利用して賢くお店を探してみてくださいね!
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