コンカフェは、Z世代の女の子を中心に人気を集めているナイトワークのひとつです。しかしその一方で、「コンカフェバイトは危ない」といった話を耳にすることも多いのではないでしょうか。
実際コンカフェの中には、風営法違反や摘発リスクを抱えた違法店が少なからず存在しています。コンカフェでバイトするときには、安心&安全に働けるお店を探すことがとても大切です。
そこで今回は、下記について詳しくまとめました。
・コンカフェでバイトするのに知っておいて損のない法律
・危ないコンカフェでバイトするリスク
法律関係の話は難しく感じてしまうかもしれませんが、ほんの少し知識があるだけでも自分の身を守ることができますよ。
コンカフェでバイトしようと考えている女の子は、ぜひチェックしてくださいね。
結論:コンカフェは危なくない!だけど・・・

相談者さん
コンカフェってどんなことをしますか?
バイトしてみようかなと思っているのですが危ないですか、?
結論からいうと、コンカフェ自体は決して危ないものではありません。きちんと法律に則って営業しているお店がほとんどだからです。
しかしその一方で、コンカフェはナイトワークの中でも比較的新しい業種であることから、法律の線引きが曖昧になっている節もあります。それをいいことに、法律違反を犯しながら営業を続けている危ないお店が存在することも事実です。
だからこそ、コンカフェでバイトするときには「バイト代が稼げるからなんでもOK」と軽い気持ちで考えるのではなく、悪い面があることもきちんと把握しておくことが重要となります。悪い面を知っているのと知らないのとでは、自分を守れるかどうかが変わってくるからです。
「可愛い服を着て働ける」「アイドルみたいに活動できる」といった魅力的な情報にばかり目が行きがちですが、悪い情報からも決して目を逸らさないようにしましょう。

どんなコンカフェが違法・摘発対象になる?

では、いったいどのようなコンカフェが違法・摘発対象になるのでしょうか。詳しくみていきましょう。
無許可で接待を伴う営業をしている

相談者さん
コンカフェと風営法について教えてください。コンカフェで店員をお客さんの話し相手につけるとキャバクラ等と同じになり届け出ていない場合、風営法違反になるのでしょうか?
それとも横に座って話し相手にならなければ違反じゃないのでしょうか?
またコンカフェはあくまで店員さんとお客さんが、たまたま世間話してる体で運営されてるのですか?
コンカフェといえば、フードやドリンクの提供時に魔法をかけたり、オムライスにケチャップでお絵描きをしたりといったパフォーマンスをしているイメージがありますよね。
これらは「業務上に必要な会話」として見做されるため、一般的なカフェと同じように「飲食店営業許可」の取得のみで営業できます。
しかし、パフォーマンス以上にお客さんと接することは「接待行為」になってしまうため、「風俗営業許可」を取得しなければなりません。
コンカフェにおける接待行為とは、以下のようなことを指します。
- お客さんに「あーん」をしてあげる
- お客さんの隣に座って長時間談笑する
- お客さんとカラオケでデュエットする
- カウンター越しにお客さんと長時間談笑する
- トランプなどを使ってお客さんと一緒にゲームをする
風俗営業許可を取得していないにも関わらず、このようなサービスを提供しているコンカフェは完全な風営法違反店です。キャバクラのように「お客さんの横に座って会話しなければOK」というわけではないので注意してください。
とはいえ、コンカフェの中には風俗営業許可を取得せずに「ドリンクやフードの提供時についついお客さんと立ち話してしまった」というテイで営業しているお店もあります。
普通に考えるとレストランやカフェで店員さんと長時間会話をすること自体おかしいのですが、警察も暇ではありません。
注意することはあっても、それだけで風営法違反として摘発することはあまりないのが現状のようです。ただし、お客さんと長時間会話していることとは別の違反要素も浮き彫りになってくると、一気に摘発されるリスクは高まります。
業務内容に「お客さんとのおしゃべり」が含まれている場合は、必ず風俗営業許可を取得しているか確認しておくようにしましょう。
未成年の女性に酒席で接待行為をさせている
コンカフェはあくまでも「カフェ」であることから、コンセプトによっては未成年でも入店できるお店があります。だからこそ、「未成年であってもコンカフェで働ける」とつい認識してしまいがちですよね。
何歳からコンカフェで働けるかについては、下記の記事で詳しく解説しています。

しかし、コンカフェに限らず未成年の女性に酒席で接待行為をさせることは、歴とした児童福祉法違反となります。ちなみに「児童福祉法」とは、児童の福祉や保障のための法律です。18歳未満の者を「児童」と定義した上で、心身の成長や発達にとって有害となる行為を禁止・制限しています。
この児童福祉法では、厳密にいうと「15歳未満の児童に酒席で接待行為をさせること」が禁じられているので覚えておきましょう。
第十節 雑則
e-Gov法令検索
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為.
お酒を提供しているコンカフェでは、面接時に年齢確認をするのが一般的です。もし確認されなければ、未成年を雇い入れている児童福祉法違反店である可能性も出てきます。
たとえあなたが未成年ではなかったとしても、トラブルに巻き込まれる前に他のお店を探したほうがいいでしょう。
未成年の女性に接客で性的な行為をさせている
コンカフェで18歳未満の女性に接客で性的な行為をさせることは、児童福祉法違反です。もし違反した場合は10年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科されます。
第十節 雑則
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
e-Gov法令検索
ちなみに児童福祉法における「淫行(いんこう)」とは、性行為における”本番”だけを指す言葉ではありません。
性交類似行為も淫行として判断されるため、支配力を利用した上で未成年者にわいせつな行為をさせているお店は完全にアウトです。
また性的サービスの内容によっては、「児童売春」や「児童ポルノ」に該当する可能性もあります。
児童売春とは、児童にお金などの対価を支払って性的な行為をさせること。児童ポルノは、児童の裸姿や下着姿を被写体とした写真や動画を撮影したりすることを指します。
道路使用許可を得ずにビラ配りをしている
本来、道路は交通目的のためにある公共施設です。公共の場である以上、営利目的のために道路を使用することは許されていません。「たかがビラ配り」と思ってしまうかもしれませんが、歴とした道路交通法違反に該当します。
万が一無許可でビラ配りをしていたことがバレてしまうと、警察や管理者から指導されることになり、ビラ配りを続けることは難しくなるでしょう。指導に従わなかった場合は、道路交通法により3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられてしまいます。
このような事態を招かないためにも、ビラ配りをするときには事前に「道路使用許可」を取得しておくことが大切です。
ちなみに、ビラの内容については道路交通法では規制されていません。その代わりではないですが、風営法で以下のように定められています。
第十六条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。.
e-Gov法令検索
文面だけを見ると難しく感じるかもしれませんが、簡単にいうと「卑猥な内容の広告や宣伝は、周りに悪影響を与える可能性があるのでしないでください」ということです。
風営法に引っかかるリスクをなくすためにも、配布する前にチラシの内容がクリーンかどうかをチェックしておくといいかもしれませんね。

道路使用許可を得てビラ配りをする場合は客引きにならないようにする

相談者さん
メイドカフェ、コンカフェ、ガールズバーなどのビラ配りの際に
「”よかったら”いかがですか?」と言ってはいけないと聞いたことがあるのですが、なぜでしょうか?
また、ビラ配りの際に言ってはいけない言葉を教えてください
きちんと道路使用許可を得てビラ配りをしていたとしても、客引きと勘違いされては意味がありません。後ほど詳しく解説しますが、客引き行為は迷惑防止条例違反になるからです。
では、客引きにならないようにビラ配りをするにはどうすれば良いのでしょうか。一番注意しなければならないのは、ビラ配りをするときの「声かけ」です。
ビラ配りをするとき、無言でチラシを渡す人はいませんよね。「〇〇(店名)です!お願いします」などと言いながら渡すのが一般的ではないでしょうか。
このように店名を言いながら渡す分には問題ありませんが、「〇〇(店名)です!よかったら来てください」といったような、あからさまに”お店へ誘う声かけ”をすると、客引き(勧誘)として見なされてしまいます。
そのため、「安くするので来てください」「よかったらいかがですか?」などの”特定の人物に対する誘い文句”とも取れる声かけは、ビラ配りではタブーとされているのです。
加えて通行人に付きまとっていたり、腕をつかんだりするなどの行為があれば、なおさら客引きとして認定されてしまうので注意してください。
とはいえ、普通にビラ配りをしていたとしても、興味をもった通行人から料金やお店の場所などについて詳細を尋ねられることがあるでしょう。
この場合に関してはあくまで受動的なものであり、通行人に対して積極的に勧誘しているわけではないことから客引きには該当しないそうです。興味をもってくれた通行人に対しては、来店につなげるためにも丁寧に接するようにしてくださいね。
客引き(キャッチ)や客待ちをしている

相談者さん
コンカフェのバイトで外で客引きするのは違法ですか?
コンカフェでバイトをしていると、「外で客引き(キャッチ)してきて」と指示されることがあるかもしれません。メイド服を着た女の子が街中に立っている姿を、あなたも一度くらいは見たことがあるのではないでしょうか。
実はこの客引きは、各都道府県が定めている迷惑防止条例や、それに類する条例に反する行為です。特に夜のお店が多い歓楽街では、条例によってすべての客引き行為が禁止されています。
また、客引きをする目的で路上をうろついたり、たむろしたりする「客待ち」も禁止行為のひとつです。千葉県では他人に客引き行為などをさせると100万円以下の罰金が科せられ、実際に客引き行為をした人には50万円以下の罰金、または勾留か科料(かりょう)が罰則として設けられています。
ただし、店舗から不特定多数の人たちに対して「いらっしゃいませ!」などと呼びかける「呼び込み」は、特定の人物に対する声かけではないため規制の対象外です。
難しく感じるかもしれませんが、「特定の人物に対する路上での声かけや待ち行為はNG」と理解しておくといいでしょう。
スカウト行為をしている
街中で特定の女の子に声をかけてコンカフェやキャバクラへの勤務を勧誘する「路上スカウト」は、迷惑防止条例に反する行為です。そのため「条例に違反する」と理解した上でスカウトと契約しているコンカフェも、決して良いものとはいえません。
最近では路上スカウトの取り締まりが厳しくなってきたこともあり、SNSを使ったスカウトが主流となりつつあります。中には「コンカフェを紹介する」と言いながら、実際には風俗を紹介してくる悪質なスカウトマンもいるそうです。
路上にしろSNSにしろ、スカウトは無視するに越したことはありません。

違法のコンカフェでバイトしている場合は逮捕される?

相談者さん
とあるコンカフェで働いている高校生です。
風営法についてよく知らないのですが、もし風営法違反でお店が摘発された場合、アルバイトも何か罰せられますか?また、学校に報告されますか?最近メイド喫茶やコンカフェの摘発が増えてるみたいで不安になったため質問させて頂きました(;_;)
もし違法のコンカフェでバイトしていた場合、雇用されている立場であっても逮捕されてしまうのでしょうか。実は摘発後の在籍キャストの扱いについては、未成年と成人によって大きく異なります。
ここまでを読んで「私のお店、違法店に当てはまってる…もしかして逮捕されるのかな?」と不安を感じているのであれば、ぜひチェックしておいてください。
高校生などの未成年の場合
18歳未満の未成年者に関しては、バイト先のコンカフェが摘発を受けても逮捕されることはありません。違法のコンカフェだと知っていたにせよ知らなかったにせよ、未成年者は法律上「被害者」として扱われるからです。
ただし、逮捕されることはなくても参考人として警察に行く必要はあります。
警察に呼ばれる理由としては、「未成年がコンカフェをはじめとした夜のお店で働くことは良くない」ということを当事者に知ってもらう目的があるそうです。
また、警察からは以下の対応も行われます。
- 学校に報告
- 児童相談所へ通告
- 親に身元引受人として迎えに来るよう連絡
警察が各所に報告や連絡をするのは、「娘さんや生徒さんが犯罪に加担しました」ということを伝えたいからではありません。「摘発されたコンカフェで働いていた」という事実を、当事者が未成年だからこそ親や学校に伝える義務があるそうです。
もしあなたが摘発されたコンカフェで働いていた場合、未成年なのであればそのことを親や学校が知るのは時間の問題だといえるでしょう。
成人の場合
コンカフェが摘発された場合、成人しているキャストが逮捕される可能性は決して0ではありません。
店長やマネージャーといった肩書きのないキャストであっても、お店が風営法の許可を得ていないことを知っているにも関わらずお客さんへの接待行為をしていれば、無許可営業の共犯として逮捕される可能性があります。
また、ある程度長く同じお店で働いていると、キャストの採用面接を任されることもあるでしょう。
もし18歳未満であることを知りながら採用してしまったり、年齢確認を怠ったことで未成年者を雇い入れてしまった場合、年少者雇用や18歳未満を接待させた行為の共犯となってしまうかもしれません。
トラブルに巻き込まれないためにも、接待をしていたり未成年者を採用しているコンカフェでは働かないほうが無難です。
過去バイトしていたコンカフェが摘発された場合は逮捕される?

過去にバイトしていたコンカフェが摘発されても、元従業員であるあなたが逮捕されることはないので安心してください。
ただし、摘発された際にお店から従業員名簿等が見つかることがあります。それらは警察が押収するため、もし名簿にあなたの名前が載っていれば、参考人として呼ばれる可能性はあるでしょう。
では参考人として警察に呼ばれた場合、どのようなことを聞かれるのかというと、お店の実態に迫る内容がほとんどだそうです。たとえば「どのような営業をしていたのか」といった質問だったり、未成年者であれば「バイトしてた時はお酒を飲んだりしてた?」と尋ねられることもあります。
とはいえ、参考人として呼ばれるかどうかは、そのときの捜査状況にもよることです。
必ず呼ばれるとは限りませんし、呼ばれたとしても参考人としての出頭要請に関しては任意であるため、拒否しても構いません。呼び出しに応じる場合でも、自宅に来てもらえないか相談することもできます。
摘発・逮捕され事件になったコンカフェはどこ?

健全に営業しているコンカフェが大多数を占めているとはいえ、違法営業の闇コンカフェが少なからず存在していることもまた事実です。
ここからは、実際に摘発・逮捕されて事件になったコンカフェをいくつか紹介します。
秋葉原のコンカフェ「Cafe FABULOUS」
2022年7月、「ツンデレお嬢様」をコンセプトに営業していた秋葉原のコンカフェ「Cafe FABULOUS」が摘発され、実質的な経営者・店長・経営者の3人が逮捕されました。
彼らにはSNSで応募してきた13歳の女子中学生を採用し、2022年2月に3回にわたってお酒を提供するなどの接待を行わせた疑いがもたれています。
秋葉原のコンカフェ「Lavidoll」
2022年6月、女子中学生をコンカフェで働かせたとして、児童福祉法違反の疑いで「Lavidoll」の店長と当時従業員だった無職の男性が逮捕されました。
事件の概要としては、2021年12月から2022年1月まで13歳の女子中学生を雇い、お酒を注いだりするといった接待をさせていたとしています。
この女子生徒はSNSから「Lavidoll」のキャスト求人に応募し、採用後はメイド服を着て2回お店に出勤したことが確認されていました。
名古屋のメンズコンカフェ「ダークネスシャトー」/「DOG CANDY」
2022年7月初旬、無許可でホストクラブのような接待サービスを行っていたとして、新栄にあるメンズコンカフェ「ダークネスシャトー」の店長ら2人が風営法違反の疑いで逮捕されました。
このお店のシステムは、1時間1,500円のファーストチャージを支払うことで「闇のお城の王子」とお話しできるというものでしたが、「1,000円でカラオケ歌い放題(デュエット可能)」といったオプションも用意されていたようです。
さらに、至近距離のハグやマスク越しでのキスといった飲食店らしからぬ接待も行われていました。ポイント制度も設けられていて、特典のひとつとして手を繋いでチェキを撮れる「接触チェキ」が無料で提供されていたことも明らかとなっています。しかし逮捕後、店長らは「あくまで従業員が勝手にしたこと」と容疑を否認していました。
その状況が変わったのは、7月が終わりに差しかかったころです。栄にあるメンズコンカフェ「DOG CANDY」で17歳の少年を雇い、許可を得ずにホストクラブのような接待サービスを提供していたとして、店長と経営者の2人が風営法違反の疑いで再逮捕されました。
再逮捕された店長は警察による取り調べで、「お客さんの中には、1日に50万円を使う中学生が2人いた」と供述しています。
大阪のコンカフェ「Cafe&Bar bb-NIPPONBASHI」
2021年11月、メイドをコンセプトにしたコンカフェ「Cafe&Bar bb-NIPPONBASHI」など計7店舗を経営していた「株式会社ラフリー」の代表取締役が、児童福祉法違反の罪で逮捕・起訴されました。
彼は自身が経営するコンセプトカフェの事務所で、採用面接に来た当時17歳の少女に対して、未成年だと知りながらみだらな行為をしていたそうです。
また、他の従業員に対して服を脱ぐように指示し、断られると「お前の分だけ給料高くしてるのに」と脅していたことも明らかになっています。
7店舗を合わせると120人以上もの女性従業員がいたことから、余罪があるとして事件発覚後も警察による捜査が続けられました。
秋葉原のコンカフェ「カフェ・ラシェール」
2021年5月、秋葉原にあるコンカフェ「カフェ・ラシェール」「フルール」「コスプリ」「ミルクホリック」「ロジーナ」の5店舗が、風俗営業許可を取らないまま接待を行っていた疑いで一斉摘発されました。
それに伴って店長やマネージャーなどの男女5人が風営法違反の疑いで現行犯逮捕となり、翌日には経営者も逮捕されています。その後、5店舗に対して営業方法などを指示していた実質的な経営者も逮捕されました。
摘発された5店舗は、もともと「悪質な客引きをしている」として、秋葉原では噂になっていたそうです。
具体的には、1店舗につきコスプレを着た5〜10人の女の子を路上に立たせて、客引きや客待ちを行わせていたといいます。摘発の影響を受けてか、その後しばらくは秋葉原の路上客引きが一気に少なくなりました。
給料が未払いでも警察は対処してくれない!

危ないコンカフェの中には、お給料を払ってくれないお店も存在します。しかしこのような被害に遭ったとしても、警察は対処してくれません。
お給料の未払いについては「民事事件」の扱いとなるため、警察側としても介入することができないからです。
バイト先のコンカフェがお給料を支払ってくれないときは、警察ではなく労働基準監督署に相談と申告をする必要があります。
ただしお給料の支払いを求めた結果、お店のスタッフから恐喝や監禁、暴力などを受けた場合は刑事事件となるので、迷わず警察に通報してください。
その際、電話でのやり取りを録音したものや、メールのスクリーンショットが立派な証拠となります。
電話の録音はミスをしてしまうと取り返しがつかないため、お店側と大事なやり取りをするときは、できる限りメールなどの「後から見返せるもの」で行うのがおすすめです。
安全にコンカフェでバイトするには知識とお店選びが重要

危ない闇コンカフェがある以上、安全にコンカフェでバイトするには知識とお店選びがとても重要となってきます。
■法律のことを知る
まず、自分に関係するであろう法律について知ることから始めましょう。もちろん完璧に知る必要はありません。
「未成年がコンカフェで働くのはNG」「コンカフェでは基本的にお客さんの隣に座ってはいけない」など、簡単に知っておくだけで大丈夫です。ほんの少し知識があるのとないのとでは、大きな差がありますよ。
■コンカフェについて良い面も悪い面も理解する
コンカフェに関するメリットやデメリットについても知っておくといいでしょう。ネットにもたくさん情報はありますが、やはり一番良いのは実際にコンカフェで働いている人から話を聞くことです。
経験者の話を聞けば、コンカフェに対するイメージをつかむことができますし、過度な期待もせずにすみます。働き始めてから、「思っていたのと違う」とギャップを感じることもなくなるはずです。
■コンカフェで働く前にお店の情報を収集する
実際にコンカフェでバイトするときは、そのお店に関する情報をできる限り集めるようにしてください。ネットやSNSで検索して悪い口コミが目立つようであれば、別のお店を検討してもいいかもしれません。
特に「ぼったくりされた」などの口コミがある場合、ほぼそのお店は”クロ”です。トラブルに巻き込まれないためにも、入店は控えておきましょう。
また、いい条件ばかりを提示しているお店や、常にキャスト募集をかけているお店にも要注意です。コンカフェに限らず、キャストにとっていい条件ばかりが揃っている夜のお店はありません。それなりに時給が出る以上、やはりどこかで「落としどころ」は用意されているものです。
常に求人を出しているお店に関しては、キャストの定着率が悪いと判断できます。定着率が悪いということは、お店側に何かしら「働きたくない」と思ってしまう原因があるということです。そのようなお店に入店するメリットはありませんよね。
■悪質な営業をしているコンカフェが存在することを知る
なにより大切なことは、「危ない闇コンカフェが存在する」ということを理解した上で求人を探すことです。悪質な求人に引っかからないためにも、お店を探すときは大手求人サイトを利用することをおすすめします。
その中でも、「体入ドットコム」をはじめとした夜職専門の大手求人サイトは、特別な審査基準をクリアしたお店だけを掲載していることから、より安全度は高いです。安心&安全なコンカフェで働くためには、利用しておいて損はありません。

危ない闇コンカフェの存在が目立っていますが、本来コンカフェは楽しく働ける場所です。知識を身につけてきちんとお店を選べば、トラブルに巻き込まれることなくコンカフェ嬢として活躍できますよ。