キャバクラで働いている人にとって、キャバクラの罰金制度は頭が痛い問題です。
お店によっては罰金の基準もかなり厳しく、遅刻や当日欠勤で相当な金額を持っていかれることもしばしば。
昼の仕事で罰金を請求されることはまず無いため、キャバクラの罰金制度に違法性を感じる方も少なくありません。
そこで今回は、
・キャバクラの罰金にはどんな種類があるのか
・キャバクラの罰金は不当ではないのか
等、気になる点をまとめて解説しています。
キャバクラの罰金は業界でも暗黙のルールとなっている
相談者さん
なぜキャバクラはキャストに遅刻罰金や当欠罰金があるのですか??
当欠罰金は5万です。
違法ではないのですか?
キャバクラの罰金とは、遅刻や欠勤など、ルールを守らなかった場合に課せられるものです。
キャバクラでは、罰金という「誰もが嫌な罰則」で縛ることでキャバ嬢たちに責任感ある仕事をしてもらうことのほか、出勤人数や売り上げ確保を目的として罰金制度を設けています。
キャバクラは自由度の高い仕事ゆえ、キャバ嬢たちの気持ちは放っておくとすぐに緩んでしまう側面もあります。
罰金制度はキャバ嬢の勝手な行動やだらしない勤務態度を戒め、営業が崩壊するのを防ぐ役割もあるのです。
昼の仕事では考えられないことですが、キャバクラのこうした罰金制度は“暗黙のルール”として業界では目をつむられています。
ここで気になるのは罰金制度の違法性ですよね。次項で解説していきます。
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キャバクラの罰金・ペナルティは基本的に違法
「キャバクラの罰金制度は違法ではないのか?」と疑問に思うキャバ嬢は少なくありません。
基本的に、キャバクラの罰金制度は労働基準法に違反しているので『違法である』といえます。
ですが、違法性が問われるのは「雇用契約を結んでいる労働者」に限定されています。
キャバ嬢の多くはお店に「雇用」されている従業員ではなく、それぞれが独立して労働契約を交わしている「個人事業主」であるため、労働基準法には当てはまりません。
大半のキャバ嬢はキャバクラ店の労働者として見なされていますが、
・福利厚生がない
・店が確定申告をしてくれない
など、知らないところで都合よく個人事業主扱いを受けている厳しい現実もあります。
個人事業主には「雇用者を守る」法律である労働基準法は適用されないので、キャバクラの罰金にいくら違法性があるからといって、安易な手段に出ないよう注意が必要です。
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「減給」として罰金されることはある
労働基準法の中であっても「減給」という形であれば従業員の給与から罰金を差し引くことはできます。
しかし減給には一定の条件が必要で、下記2点のルールを押さえた上で履行するよう定められています。
- 1回の減給は平均日給の半額以下
- 1ヶ月の減給は月給の10分の1以下
キャバクラの罰金は当然のようにこれ以上差し引かれるので、違法性に関しては言い逃れできません。
また、個人事業主でも確定申告等各届出をしていない場合は法的に「脱税者」となるので、刑事罰や法律に則った罰金が課せられることもあります。
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キャバクラで当欠(当日欠勤)した場合のペナルティ金額
相談者さん
キャバクラで当欠のペナルティ1万は高いと思いますか?
私は高いと思いました
皆さんどう思いますか?
ちなみに当欠した理由は発熱です
『当日欠勤』とは、文字通り出勤日の当日に連絡を入れて休むことを言います。
補充のキャバ嬢を集める時間がないなど、お店に迷惑がかかるので罰金の金額も高く設定されていることが多いです。
キャバクラで当日欠勤をした際の罰金としてよくみられる金額は下記のとおりです。
・時給2時間分
・時給3時間分
そのため質問のように「当日欠勤1万円」は時給によっては高すぎる金額とも言えません。
とはいえ、キャバクラによっては当日欠勤の事情を鑑みてくれる場合もあり、質問のような病欠、忌引など「やむを得ない」と判断された場合は罰金が免除されるケースもあります。
特にこのご時世、新型コロナウイルスにかかった場合は「当日欠勤」もやむを得ない場合もありますよね。
キャバクラ店の中には「当日欠勤1回〜2回までは免除」や「病欠の場合、診断書があれば2日目以降は罰金なし」など、ルールを厳しくしすぎない店舗も存在します。
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その他ペナルティ・罰金額
キャバクラの罰金には、当日欠勤以外にも多くの条件が存在します。
例えば下記などが代表的です。
- 遅刻
- 無断欠勤
- ノルマ未達成
- 風紀違反
お店によっては「ヘアセットをしてこなかった罰金」や「ミーティング欠席の罰金」など、ローカルな罰金が設定されている場合もあります。
罰金金額は決して一律で同じ金額ではありませんので解説していきます。
遅刻した時のペナルティ金額例
遅刻時に発生する罰金は、分刻みで金額が割り当てられている場合がほとんどです。
・遅刻10分で2,000円
・遅刻15分で1,500円
また、売上や時間帯によって時給が変動する「スライド時給」の場合は、その日の売り上げと出勤時間帯の時給から、遅刻した分数ごとに何%か引かれるというキャバクラもあります。
遅刻の罰金は10分から15分で区切られている場合が多く、当然ながら時給以上の金額が差し引かれます。
遅刻罰金は、電車の遅延や家庭の揉め事など、どのような事情があっても問答無用で差し引かれるので、キャバクラの出勤時間には決して遅れてはいけません。
一部キャバクラでは、遅延証明書があれば遅刻罰金が免除されるという店舗も存在するようですが、こうしたキャバクラはかなりレアケースであると覚えておきましょう。
無断欠勤した時のペナルティ金額例
無断欠勤とは、出勤する日に何の連絡もなくお店を休むことです。
足りない人員を補充することもできない上、ヘルプで駆け回ることになる出勤キャバ嬢へ負担がかかり、場を繋ぐボーイ(黒服)へも余計な仕事を増やしてしまうことになります。
またせっかく来店してくれた指名のお客さんに無駄足を運ばせてしまうことにもなる大変迷惑な行為です。
非常識かつキャバ嬢自身の信頼も落とす無断欠勤は、お客さんからの信用で成り立っているキャバクラでは特に厳しく取り締まられています。
・時給5時間分以上
・その日働く予定だった時間分の給与
他、時給が時間帯や売上によって上下する店舗では、無断欠勤での罰金額にばらつきが出るのを防ぐため、「一律〇〇万円」と定められている場合もあります。
キャバクラに大きな迷惑をかける無断欠勤に至るキャバ嬢の理由は「気分が乗らない」、「天気が悪くて面倒になった」など気分的な問題が多くあります。
お給料が大幅に削られることを考えると、きちんと休みの連絡を入れるべきであることがわかりますね。
ノルマ未達成時のペナルティ金額例
キャバクラには、1ヶ月ごとに「ノルマ」と呼ばれる達成目標が設けられています。
キャバクラによって、キャバ嬢ごとにボーイからノルマの内容を決められる場合や、お店全体の目標として売り上げ金額などが決められている場合などがありますが、どの場合も達成できなければ「罰金」を支払うことになってしまいます。
キャバクラでのノルマの種類は下記などが代表的です。
- 同伴ノルマ
- 指名ノルマ
- ボトル数ノルマ
- 売り上げノルマ
- 出勤日数ノルマ
キャバ嬢たちを苦しめている反面、やる気にもなるキャバクラのノルマですが、こちらも達成できない場合は厳しい罰金が待ち構えているのです。
同伴回数が足りない:1万円
指名が足りない:未達成分×3,000円程度
また、ボトルなど明確な数値化が難しいノルマもあるため、罰金の代わりに時給が下げられる場合もあります。
風紀違反した時のペナルティ金額例
風紀違反とは、ボーイとキャバ嬢が内密にお付き合いをすることを指します。
キャバ嬢はお店の商品にあたり、ボーイはそれを管理する立場です。そのためお店の商品に手を出すことは『秩序を乱す行為』として厳しく取り締まられます。
どのキャバクラでも例外なく厳しい罰金制度が敷かれており、風紀違反したキャバ嬢やボーイは罰金支払いの上、強制退店(クビ)の厳罰が下されることが大半。
キャバクラでは、この「風紀違反」のペナルティはいかなる場合よりも重く、罰金の額も法外に高いものとなっています。
発覚次第、50万円〜100万円
中には、風紀違反で200万円の罰金を請求されたという例もあり、これは不倫の慰謝料にも匹敵する金額です。
違法性の高い金額ではありますが、風紀違反に抵触するようなことがあった場合、どちらかがすみやかにキャバクラを辞めるのが無難な選択肢といえます。
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不当な罰金請求は支払わずに弁護士に相談しよう
キャバ嬢がお店に支払う罰金は基本的には違法ですが、遅刻や当日欠勤など、キャバ嬢側に非がある場合は「支払うのが暗黙のルール」となっています。
また罰金の支払いはお店のルールとなっているため、ごねてしまうと今後キャバクラで働きにくくなるリスク、狭い業界で「罰金でごねるキャバ嬢」という噂が広がってしまうなどの危惧もあり、結果的に渋々罰金の支払いに応じているケースも多々あります。
とはいっても、キャバクラで課せられる罰金は数千円〜数万円程度が一般的。
百万単位の罰金支払命令や、お店に迷惑をかけていないのにも関わらず飲み込めないような金額を請求された場合は、すぐに支払うのは辞めましょう。
まずは落ち着いて、先述した「フリーランス・トラブル110番」や、「法テラス」に電話をかけて無料相談をしてみるのが賢明です。
急に莫大な金額を請求されたら誰でも焦ってしまいますが、不当な罰金を請求してくるキャバクラはその狼狽(ろうばい)に漬け込んできます。
何より、落ち着いて行動することを心がけるようにしましょう。
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